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家族信託のこと

老後に備え、 子どもに財産管理を任せたい
「家族信託」というワードが広まってきた背景には、親の認知症による財産凍結の問題があります。親が認知症などになり、契約をすることが難しくなると、預金を下ろすことができません。また、自宅などの不動産を売ることもできません。親が認知症などになったとき、その影響を受けずに子どもが代わりに財産を管理できる制度のひとつが家族信託です。

たとえばこんな時

財産凍結が心配
認知症への不安や介護に備える必要が出てきた
親が経営する賃貸マンションがあり、
いずれは自分へ引き継がせたいと考えているようだ
孫の世代まで、財産の継承方法を決めておきたい
親の介護費用・医療費は親の財産で賄いたい
同族会社で、親から子への事業継承をスムーズにしたい
障がいのある子どもの生活を保障したい
親子の話し合いに、司法書士も立ち会ってほしい

石山通り司法書士法人のしごと

家族信託スキーム設計コンサルティング
不動産の所有権移転及び信託の登記
信託目録の作成
家族信託契約書の作成
家族信託は認知症になってしまうと利用することができません。なぜなら家族信託も、投資信託や金銭信託のように「契約」によって開始するからです。家族信託のメリットは、財産をどのように管理・活用・運用していくか、最終的に処分するか、誰へ承継させるかなど自由に設計できること。ぜひ一度、いっしょに話し合いませんか?
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