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役員変更、お済みですか? 放っておくと罰金も
「役員変更登記を忘れていた!」。こんなご相談が多いです。放っておくと過料という罰金のようなものが科せられる場合も。株式会社の役員(取締役・監査役)には必ず任期があり、役員の変更登記をしなければなりません。この任期も会社の規定(定款)によって1年から10年とさまざまです。株式会社をはじめ、他の形態の法人でも役員の変更には議事録・印鑑証明等が必要です。

たとえばこんな時

役員変更登記を忘れていた
効率のよい役員の任期を設定したい
役員を整理して、代表取締役1人の会社にしたい
いまの会社の実体に合った、役員の編成は何か分らない

石山通り司法書士法人のしごと

役員変更登記申請書
株主総会議事録
取締役会議事録
就任承諾書
委任状
役員の任期満了の他に、増員、死亡したときも登記事項の変更を法務局に申請する手続きが必要です。申請は変更が生じた日から2週間以内と会社法に規定されています。
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