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個人のお客さま
成年後見人のこと
「成年後見人」とは、認知症や知的障害・精神疾患により判断能力が著しく低下した方の財産を、ご本人に代わって保護する人のことです。成年後見人は家庭裁判所が選任します。親族が望ましいとされ、配偶者や親、子どもが選任されています。 複数の後見人を立てることもでき、財産については司法書士など専門知識を有する者を選任し、本人の身の回りの世話(身上監護)については親族を選任したりもできます。
たとえばこんな時
一人暮らしの親族が認知症になってしまった
認知症の親の定期預金を解約しようとしたら、後見人を付けてくださいと言われました
将来のために、後見人になってくれる人を決めておきたい
障がいをもった子供がいるが、自分に何かあったとき、子供のことが心配
元気なうちに、将来入る施設のことについて決めておきたい
身近に後見人を頼める人がいない
親族は高齢者ばかりなので、託すには不安
親族間でもめていて、親族が後見人になることは避けたい
認知症の親の定期預金を解約しようとしたら、後見人を付けてくださいと言われました
将来のために、後見人になってくれる人を決めておきたい
障がいをもった子供がいるが、自分に何かあったとき、子供のことが心配
元気なうちに、将来入る施設のことについて決めておきたい
身近に後見人を頼める人がいない
親族は高齢者ばかりなので、託すには不安
親族間でもめていて、親族が後見人になることは避けたい
石山通り司法書士法人のしごと
申立書作成
申立事情説明書作成
親族関係図作成
財産目録作成
収支報告書作成
後見人等候補者事情説明書作成
戸籍取得
住民票取得
申立事情説明書作成
親族関係図作成
財産目録作成
収支報告書作成
後見人等候補者事情説明書作成
戸籍取得
住民票取得
お子さんが未成年でもご安心ください。自身の状況にあった解決方法や手続き内容をいっしょに考えていきます。また司法書士が成年後見人となることもできます。「専門職後見人」として身上監護・財産管理を行い、法律のプロが成年後見人になるため、第三者として公平性が担保されます。