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夫婦、家庭の心配ごと

養育費、名義変更、 年金分割について
パートナーとのこと、家族のこと。できれば裁判をしないで円満に解決したい。そう考える方はとても多いです。離婚についてはお互いに合意しているけれど、子供の親権でもめているなど、役所への届出のみで成立する「協議離婚」ができない場合があります。このような場合は、家庭裁判所へ「調停の申立」をすることになり、司法書士は裁判所へ提出する調停申立書の作成ができます。

たとえばこんな時

できれば代理人を立てず、話し合いで円満に離婚したい
慰謝料や養育費の問題をどうしよう
子供の養育費を別れた夫が払わなくて、困っています
養育費の支払い金額について話し合いを持ちたい
マイホームの財産分与と住宅ローンについて詳しく聞きたい
熟年離婚なので、年金分割制度を活用したい
パートナーとの間に子どもを授かったが、結婚は考えていない

石山通り司法書士法人のしごと

家庭裁判所への離婚調停申立書の作成
離婚調停申立
養育費の支払請求
任意後見
後見人等への就任
後見開始等の申立
慰謝料請求
司法書士にできるのは、裁判所への提出文書の代理と140万円以下の事件の代理交渉や訴訟です。ご本人の代わりに離婚の交渉をしたり、調停の場で発言したり訴訟をすることはできません。いっぽうで、「円満な関係を継続するために訴訟はしたくない」という依頼者さまが多いのも事実です。離婚調停手続きについてご不明なことがあれば、司法書士にご相談ください。
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