CASE STUDY

解決ストーリー

夫が亡くなった後、相続人が妻と未成年の子ども(2名)のケース

相続
札幌市

 ご依頼者は、30代女性でまだ小さなお子さんが2人いらっしゃる方ですが、ハウスメーカーでご主人様がお家を新築中、建物の完成引き渡しというタイミングで、ご主人様が突然他界されたという、言葉を失うようなケースでした。
 新築の工事はすでに完了しており、銀行からの住宅ローンの借入れが数千万円、これからお家の登記手続きをするという段階で、さてどうしたらよいかという事でした。
 幸いにも、ローンは「団体信用生命保険」(いわゆる 団信 といわれる保険です)により、0円となりましたが、お家の登記手続きが少々やっかいでした。
 まだ未就学の子2人にお家の権利を持たせるのも、これから数十年のお家の管理を考えても得策ではなく、やはり奥様1人の名義にしたいというご希望でした。
 こういったケースは、原則は3人(母、子、子)で「遺産分割協議」をして母の1人名義にするのですが、未成年者(ましてや、未就学の子)は親(法定代理人)が代わりに協議に参加する事になります。今回は、2人の子らの親は母のみですので、母が全て1人で決めれるのではないかと思われがちですが、実はそうではないのです。未成年の子らの権利を守るために、「特別代理人」として家庭裁判所へ他の大人を選んでもらう必要があります。そしてその他の大人2人と母とで遺産分割協議をしなければなりません。
 今回は、子らの祖父母を特別代人として家庭裁判所へ選任してもらい、無事に新居(土地と建物)を母の名義とすることが出来ました。